宿泊約款

B/Cホテル

【約款の適用範囲】
第1条

  1. B/Cホテル(以下、当ホテル)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. また、当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

【宿泊契約の申込み】
第2条

  1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに、申し出ていただきます。
    1. 宿泊者名及び電話番号(又は携帯電話番号)
    2. 宿泊日及び到着予定時刻
    3. 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
    4. その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

【宿泊契約の成立等】
第3条

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払い頂きます。
  3. 申込金は、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第13条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

【申込金の支払いを要しない特約】
第4条

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

【宿泊契約締結の拒否】
第5条

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    2. 満室(員)により客室の余裕がないとき。
    3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    4. 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
      1. 暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴⼒団(以下「暴⼒団」という)、同条第2条第6号に規定する暴⼒団員(以下「暴⼒団員」という)、暴⼒団準構成員⼜は暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒であるとき。
      2. 暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他の団体であるとき。
      3. 法⼈でその役員のうちに暴⼒団員に該当する者があるものであるとき。
    5. 宿泊しようとする者⼜は施設を利⽤しようとする者が、当施設の従業員又は他の利用客に対し喧騒な⾏為のほか、危険、不安等を感じさせるなど、他の利⽤者に迷惑を及ぼす⾔動をしたとき。
    6. 宿泊しようとする者が、特定感染症(旅館業法第六条またはそれに相当する定める全て)伝染病者であると明らかに認められるとき。
    7. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    8. 施設の故障、天災、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    9. その他当施設が属する自治体の条例の条件に該当するとき。
    10. 当施設がやむを得ない理由で休業または廃業に至ったとき。

【宿泊客の契約解除権】
第6条

  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の24時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

【当ホテルの契約解除権】
第7条

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。なお、本条による契約の解除により⽣じた損害については、当ホテルは⼀切責任を負いません。
    1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    2. 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
      1. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    3. 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    4. 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    5. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    6. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    7. その他福岡県条例の条件に該当するとき。
    8. 寝室での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
  2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客が提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

【宿泊の登録】
第8条

  1. 宿泊客は、宿泊日当日またはそれまでに、当館のフロントまたはオンラインにて、厚生労働省およびホテルを管轄する自治体の規定と併せ、当ホテル定めるが事項を登録していただきます。
    1. 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
    2. 外国人においては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    3. 出発日
    4. その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第11条の料金の支払いを、予め選択した方法(ホテルが提示した方法)に則りクレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

【客室の使用時間】
第9条

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、予約時に提示された時間内とします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。※施設により条件が異なる場合がございます。
    1. 延長料金1時間につき室料1,100円を申し受けます。
    2. 延長は最大12時までとし、12時以降は1泊料金を申し受けます。
    3. 但し、ホテル側が事由により応じえない場合もございます。
    4. 施設により条件が異なる場合がございます。

【利用規則の遵守】
第10条

  1. 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めた利用規則に従っていただきます。

【料金の支払い】
第11条

  1. 宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めたクーポン券(宿泊券を含む)、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当ホテルが請求したとき、当ホテルの定める支払い方法を行っていただきます。
  2. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金を必ず申し受けます。
  3. 但し、当ホテルが認める場合、上記を免除する場合がある。

【当ホテルの責任】
第12条

  1. 当ホテルの責任
    当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行によりご宿泊のお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しておりますが、ご宿泊のお客様の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当ホテルに対しその損害を賠償いただきます。
  2. ご宿泊のお客様の故意による場合
    当ホテル館内外の諸設備、諸備品の損傷(喫煙等による臭いも含む)、紛失については、ご宿泊のお客様へ実費を申し受けます。
  3. ご宿泊のお客様の故意によらない過失の場合
    当ホテルが加入しております旅館賠償責任保険(旅館宿泊者賠償)の対象となる場合、ご宿泊のお客様により保険会社への保険金請求を行っていただきますので、保険金請求書類へのご署名等にご協力の程お願いいたします。なお、損害発覚後にご宿泊のお客様と1週間連絡が取れない場合は、当ホテルが保険金請求権を代理で取得し、ご宿泊のお客様は代理請求に同意したものとみなします。

【建物の管理取扱責任に関する】
第13条

  1. 本ホテルに宿泊するにあたり、以下の事項についての事前のメール及び本書にて以下説明を確認し、宿泊者全員が合意したち見なします。
    1. 緊急時の連絡方法
    2. 火気使用機器の取扱い
    3. 火災発生時の初期対応
    4. 施設の施錠管理
    5. ごみの処理方法
    6. 荷物を預ける際の自己管理について

【契約した客室の提供ができないときの取扱い】
第14条

  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊料金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

【寄託物等の取扱い】
第15条

  1. 宿泊客が当ホテル内に持ち込んだ物品又は現金並びに貴重品であってフロントに預けなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、10万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

【宿泊客の手荷物又は携帯品の保管】
第16条

  1. 宿泊客の手荷物を宿泊期間外では、当ホテルはお預かりいたしません。
  2. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、渡すものとします。
  3. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の私物が室内に残置されて居た場合、原則当ホテルが定める規定に従い即処分いたします。
  4. 宿泊客がチェックアウトしたのち、貴重品等が当ホテルに置き忘れられていた場合、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ち、指示を求めるものとします。所有者が判明しない場合又は所有者の指示が無い場合は、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届け、その他物品については1か月の保管後処分する場合がございます。

【個⼈情報の保護】
第17条

  1. 宿泊契約に伴い宿泊客から開⽰された個⼈情報は、「個⼈情報の保護に関する法律」に基づき管理いたします。

【優先する⾔語】
第18条

  1. 本約款は⽇本語と英語で作成されますが、双⽅の間に不⼀致⼜は相違があるときは、⽇本語版を優先するものとします。

【宿泊客の責任】
第19条

  1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1
宿泊客が支払うべき総額の内訳(第2条第1項及び第11条第1項関係)

内訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 1.基本宿泊料(室料)※消費税を含む
追加料金 2.追加飲食及びその他の利用料金等
その他税金 3.宿泊税(福岡市)

〈備考〉

  1. 基本宿泊料は当ホテルの料⾦表によります。
  2. 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
  3. 上記総額に12条2項の請求が加算される場合がございます。

別表第2
違約金(第6条第2項関係)

契約解除日 個人 団体(15名以上)
不泊 100% 100%
当日・前日 100% 100%
7日前まで 100% 100%
14日前まで 100% 100%
28日前まで 0% 100%

〈備考〉

  1. 契約解除日は宿泊日当日から起算した日にちです。
  2. 「%」は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  3. 個人予約の違約金は宿泊予約確認書に明記しているものが優先されます。
  4. 宿泊日数の変更の場合も上記規定に準じます。